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自己破産の意味
法律的にいうと、自己破産は、決して「借金を踏み倒す」という意味の制度ではありません。
借金でどうしようもなくなった人の、人生の新しい出発の手助けをする制度・・・それが自己破産です。
自己破産する事で人並みな生活をして、税金を納められるようになれば国の為にも良い。
そういう意味も込められた制度でもあるでしょう。
借金が多くて、どうしても支払いができなくなってしまった場合、裁判所に申し立てをし、破産宣告を受けることも自己破産という意味ですが、個人が自ら申し立てる場合も自己破産という意味を持ちます。
違法な取りたてについて
悪徳な貸金業者による過剰な取り立てに困っている方が多いと思います。
以下のような取り立てが行われた場合は直ちに訴えましょう!
@ 正当な理由なく、午前8時以前、午後9時以降その他不適当な時間帯に債務者、保証人などに電話・電報などで連絡したり、訪問したりする行為。
A 反復又は継続して債務者・保証人などに電話・電報などで連絡したり訪問する行為。
B 多人数で訪問したり、大声をあげたり、乱暴な言葉を用いたり、暴力的な態度をとったりする行為。
C はり紙・落書きその他いかなる手段であるかを問わず、みだりに債務者の借入れに関する事実を公然化する行為。
D 債務者や保証人などの勤務先を訪問し、債務者、保証人などの勤務先での立場が不利益となるような言動をとる行為。
E 自己の債権の回収を図る目的で、他の貸金業者から借入れ又はクレジットカードなどの使用などにより弁済することを要求する行為。
F 法律上支払い義務のない者に対し支払い請求をすること及び必要以上に取立てへの協力を求める行為。
G 弁護士又は代理権認定司法書士から代理権受任の通知を受けた後に、委任者である債務者、または保証人に対し、正当な理由なく直接支払いを請求する行為。
H 債務者や保証人が調停申立てや破産申立てなど訴訟手続きをとったことを通知した後に、これらの者に対し、正当な理由なく直接債権の取り立てを行う行為。
I その他正当とは認められない方法によって請求又は取り立てる行為。
勤務先の訪問については、上記Dに規定があり、「債務者や保証人などの勤務先を訪問し、債務者、保証人などの勤務先での立場が不利益となるような言動を行う行為」は、違法な取りたてとして禁止されています。
以上のような取り立て行為は、違法です。
貸金業者については、金融庁のガイドラインで禁止事項が定められています。
これに違反すると、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、これらを併科されます。
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